スポンサードリンク
今日本で販売されているほとんどの投資信託が契約型の公募投資信託となっています。
この投資信託に対する税制は収益分配金および償還金のうちの元本超過額に対して、20%の源泉分離課税がかかるようになっています。
税金は投資信託の販売会社が収益分配金や償還金を支払うと同時に徴収して税務署に収める仕組みとなっています。なので、自分で申告しなければいけないといった事はありませんよ。
あと、投資信託を解約する場合は、解約価額の元本を超えている金額に対して20%が税金として源泉徴収されるようになっています。
このようなところが公募投資信託の税金制度となっています。
公募投資信託の場合の税制は簡単ですが、追加型株式投資信託の場合だけは税金の計算が結構複雑なものとなっています。
どうして複雑になっているかというと、追加型株式投資信託は時価で追加設定されるので、元本が変動するというのが原因です。
2000年4月1日から、追加型株式投資信託の課税方式が変更されました。どう変わったのかというと「平均信託金方式」から「個別元本方式」へ変更したのです。
「個別元本方式」という課税方式は、受益者ごとの購入単価を税法上の元本とするといった方法です。
なので元本は受益者ごとに変わってくるようになっています。
解約した場合の課税は、基準価額とその受益者の「個別元本」との差額の金額が、20%の税金が課税されるようになっています。
そのため、受益者によって税金の額が変わってきますので、手取り金額も違ってくるようになっています。
受益者が収益分配金をうける場合の税金も受益者により違います。
受益者の個別元本によって、収益分配金のうち値上りした部分の分配額と元本部分からの分配額を受益者ごとに計算して、値上り部分からの分配に対して20%の税金が課税されます。元本部分からの分配は課税されず非課税となっています。
税金は複雑なので苦手だという方も多くいると思います。しかし、投資信託などに投資する場合には税金のことはよく勉強しておいたほうがいいでしょう。
スポンサードリンク