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たくさんの人が加入している国民健康保険なのですが、その保険料の仕組みについては複雑な仕組みになっているのでわかりにくいですよね。
国民健康保険の保険料は世帯主が納めるようになっているのです。 仮に世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、1人でもその世帯に加入者がいるときは世帯主が保険料を納めることとなります。
国民健康保険料は各地方自治体ごとに算定するようになっています。
保険料は「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つの区分から成りたっています。
その組み合わせを各市町村ごとに決めて、各世帯ごとの保険料が計算され決められる仕組みになっています。
@所得割・・・・・・各世帯の所得に応じて算定されるようになっています。
A資産割・・・・・・各世帯の資産に応じて算定されます。
B均等割・・・・・・加入者一人当たりの保険料が決められています。
C平等割・・・・・・一世帯あたりの保険料が決められます。
また、国民健康保険料は医療と介護の二つから成っているので、全体の保険料は 医療分(所得割+資産割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)= 支払うべき保険料 ということになるのです。
介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされる仕組みとなっています。そのため、39歳以下の人は納める必要がありません。
このように、国民健康保険料は加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって違ってきます。
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