高額療養費

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国民健康保険に「高額療養費」というい制度があります。これは医療費が一定以上の金額になってしまった場合、この一定額以上の医療費は後から「高額療養費」として払い戻される制度です。

医療費が高額になってしまった場合は大変助かる制度なので覚えておきましょう。この制度を知らずに利用していない方も多いようです。

この制度を利用する為には、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請します。

【70歳未満の方の場合の高額療養費】
医療費が被保険者自己負担限度額を、超えた分の額が後から払い戻されるようになります。

【70歳から74歳の方の場合】
@外来の場合
医療費の被保険者自己負担額限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、70歳未満の場合と同じようになります。

A入院の場合 入院の場合、入院の被保険者自己負担限度額を支払うだけとなります。
この限度額をもし医療費が超えていても、病院の窓口での支払い額は最初から限度額までの支払いだけですみます。

*もしも、厚生労働省が指定する特定室病で長い間にわたって治療が必要となった場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示してみるとよいでしょう。
これなら、月額1万円までの患者負担で済むようになります。
(例)血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、などなど。

この高額療養費はとても便利なのですが、受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかってしまうのです。
そのため、その間の経済的負担がかかってきます。そういったときのために「高額医療費貸付制度」というものがあるのです。

この「高額療養費貸付制度」の貸付を受けるための条件は次のようなものです。

1.国民健康保険料を滞納していないこと。
2.医療費の一部負担金が未払いとなっていること。
3.高額医療費の払い戻しの該当条件がととのっていること。

払い戻される高額医療費の金額は各市町村が計算するようになっています。
詳しいことは各市町村の担当窓口に相談してみましょう。

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