国民健康保険料の加入手続き

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国民健康保険に加入することになった場合は自分で役場に行き加入手続きをしなければなりません。この手続きはいつまでにおこなえばいいのでしょうか?意外と知らない人も多いことでしょう。

国民健康保険は職場などの健康保険等の資格喪失後14日以内に加入手続きをしなければなりません。
これは逆にやめる場合でも同じで手続きは14日以内となっています。
例えば、あなたが他の地域(市町村)から引越ししてきたときには、14日以内に役場へ手続きをしにいかなければなりません。

☆加入手続きの必要な場合をまとめてみました。

@他の市町村から転入してきた場合
A職場の健康保険をやめた場合
B子どもが生まれた場合
C外国籍の人が加入する場合
D生活保護を受けなくなった場合

☆加入の届出をする場合に必要な物をは以下のものです。

@職場の健康保険をやめた証明書
A継続療養証明書(継続給付がある場合)
B年金証書
C印鑑

また、国民健康保険とは世帯ごとに加入するようになっています。そのため、同一世帯の人が次のものを持っていた場合はそれも一緒に持って行きましょう。

@職場の健康保険証
A国民健康保険証
B医療証
C老人保健医療受給者証

国民健康保険加入手続きは14日以内と比較的早く役場まで行って手続きをしなければならないので、ちょっと面倒とかんじる方もいることでしょう。。。また、自分は病気になんてなったことがないから国民健康保険に加入したくない・・・なんて考えの方もいるかもしれません。

しかし、日本に住んでいる以上何らかの保険制度には加入しなければなりません。自分はずっと健康だと思っていてももしかしたら明日病気が発覚するかもしれないのです。そんなときに、全額自己負担で病院にいくなんてなると大変なことになりますよね。

面倒くさいかもしれませんが、もしものときの為にもちゃんと加入手続きを忘れずおこなうようにしましょうね。

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