国民健康保険の減額と減免

スポンサードリンク

もしも、突然リストラや倒産などによって失業ということになってしまったら、国民健康保険料の支払いがどうしても難しい状況になってしまう事もあるかもしれません。

こういったときなどの場合に、国民健康保険では、法律により「減額制度」と各市区町村で定めている「減免制度」という制度があるのです。

「減額制度」というのは、平等割と均等割の保険料が軽減される全国一律の制度のことをいいます。

減額の割合は2割から7割で定められています。 この「減額制度」をうけるには納期前の7日以内に申請をする必要があります。
申請する時に所得申告書を提出しなければなりません。
たとえ、失業中の場合でも、前年度所得が多かったりすると減額の対象とならない事もあります。
このような場合には市町村ごとに定められている「減免制度」を利用するといいでしょう。

「減免制度」というのは、病気や失業したことによって保険料を支払うのが難しくなったときに申請をする事により、保険料の減額や免除をしてもらえるといった制度です。

減額制度が法律で定められた全国一律の制度であるのに対して、減免制度は各市区町村によって決められているため、その基準が市区町村によって違います。
基準がちゃんとしている市区町村もありますが、減免の詳しい基準を定めていない市区町村もあるのです。
これらの「減額」や「減免」といった制度があるということを覚えておき、上手に利用するといいでしょう。

もし、国民健康保険料を支払うのが困難な状況になってしまった場合は、自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口でよく相談してみるようにしましょう。

スポンサードリンク

Copyright (C) 2007 国民健康保険. All Rights Reserved.